令和5年4月より、なかよしは共生型サービス事業所となります!

■共生型サービスとは?

今までの制度では、障がいのある方が障害福祉サービス事業所で生活介護を利用していた場合でも、65歳を過ぎると介護保険サービスが優先適用され、長年利用して慣れ親しんだ事業所から強制的に別の高齢者向け事業所へ移行しなくてはなりませんでした。

この問題を解決するため2018年4月法改正が行われ、新しい仕組みである「共生型サービス」というサービスが提供できるようになりました。共生型生活介護は今まで別々の施設で運営されていた高齢者向けの介護保険サービスと障がい者向けの障がい福祉サービスを1つの施設で提供できる仕組みです。これにより、障がいのある方が65歳を過ぎても慣れ親しんだ同じ施設で、サービスを利用でき、安心して毎日を過ごすことができるようになります。
また18歳未満の就学児の場合、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる「放課後等デイサービス」という形でサービスを提供しています。自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作活動、作業活動、また地域や同じ施設内の高齢者の方たちとの交流など多様な経験ができます。

これらの共生型サービスにより
7歳〜18歳まで 「放課後等デイサービス」
19歳〜64歳まで 「共生型生活介護サービス(障がい福祉サービス)」
65歳〜     「通所介護(介護保険サービス)」
(年齢については基本的な表記です。例外もあります) として、慣れ親しんだ1つの事業所で一生涯安心してサービスを受け続けることができます。

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