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きっくおふ

指定特定相談支援事業・特定障害児相談支援事業(計画相談支援)とは…

障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう東大阪市にお住いの方を中心として、以下のような相談支援サービスを行っています。

1.サービス利用支援

​2.継続サービス利用支援

1.サービス利用支援について

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。

​このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者

2.継続サービス利用支援について

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。

​このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等。

​※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

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