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とらいのご利用案内
短期入所は、介護しているご家族の方が、冠婚葬祭、ご病気、介護疲れなどで一時的に介護ができない場合などに、短期 間ご利用出来るサービスです。
ご利用の対象となる方
(1)障がい者程度区分が1以上である障がい者
(2)障害児の障がいの程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
⇒利用日数については、障害福祉サービス受給者の日数の範囲内となります。
ご利用までのながれ
※これは流れの一例です。各利用希望者によって手続きの方法や順番が異なる場合があります。
1.既に障がい福祉サービスを利用されている方は、担当の相談支援専門員や相談支援事業所、障がい福祉サービスを利用されていない方は市町村の障がい福祉課等担当部署へ、「短期入所」の利用についてご相談ください。
2.市町村へ短期入所の支給決定の相談をして下さい。 ※支給決定を受けていない方のみ
3.相談支援専門員やご家族より当施設「とらい」へ利用の問い合わせをして下さい。
4.当施設へ必要書類の提出をしてください。また、ご本人・ご家族と面談を行ない、精神的・身体的状況を聞き取らせていただきます。
5.当施設にてスタッフによる判定会を実施し、利用について受け入れ可能か判断をさせていただきます。
6.受け入れ可能の場合、利用契約の締結を行ないます。
7.利用日の予約をして下さい。
8.利用日より短期入所の開始となります。
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